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248 脳挫傷等で約5653万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成25年9月27日

交差点において、横断歩道を渡っていた被害者運転の自転車に、右折してきた加害車両が衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

69歳・男性(会社役員)

事故時:自転車

過失割合

不明

入院期間 50日
実通院日数 64日
事故日 2009/09/09
症状固定日 2011/06/06
固定まで 636日
後遺障害 要介護2級1号
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 5653万円

慰謝料 2590万円
後遺障害慰謝料 2370万円
治療費 9420円
逸失利益 2193万円
弁護士費用 565万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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