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256 脳挫傷等で約5543万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成19年5月9日

交差点において、歩道側に張り出した生け垣を避けようとして、あるいは接触して車道側に転倒した自転車搭乗の被害者の上を、加害者貨物自動車が轢過したという事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

7歳・女性(幼児・児童)

事故時:自転車

過失割合

25:75(被害者:加害者)

事故日 2002/03/19
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 5543万円

慰謝料 2500万円
慰謝料(家族分) 600万円
治療費 3万円
逸失利益 2889万円
弁護士費用 80万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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