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269 脳挫傷等で約5046万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成16年3月17日

原動機付自転車が駐車禁止区域に停められていた無保険の4輪自動車に追突したという件につき、被害者・国が、死亡した原動機付自転車の運転者の遺族に対して自賠法72条1項に基づく損害の填補として1508万1119円を支払い、同遺族らの有する損害賠償請求権を同金額の限度で代位取得したとして、加害者らに対し、求償した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

24歳・男性(学生・生徒)

事故時:バイク

過失割合

70:30(被害者:加害者)

事故日 1997/06/01
後遺障害 無等級
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 5046万円

慰謝料 950万円
治療費 3万円
逸失利益 3992万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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