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27 脳挫傷等で約2502万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成24年9月13日

片側三車線の道路にて第三車線で転回を開始した加害者トラックを、対向車線を走行していた被害者バイクが避けようとして転倒した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

24歳・男性(学生・生徒)

事故時:バイク

過失割合

不明

事故日 2007/03/15
症状固定日 2007/10/31
固定まで 231日
後遺障害 10級10号
主な部位 頭部、体幹、上肢

総損害額

総額 2501万円

慰謝料 680万円
逸失利益 1724万円
弁護士費用 240万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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