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272 脳挫傷等で約5012万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁八王子支部平成19年7月12日

夜間に押しボタン式信号機が設置されている横断歩道上を赤信号で横断していた自転車搭乗者が、普通貨物自動車と衝突して死亡した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

59歳・女性(家事従事者)

事故時:自転車

過失割合

60:40(被害者:加害者)

事故日 2004/10/22
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 5012万円

慰謝料 2400万円
慰謝料(家族分) 2400万円
治療費 32万円
逸失利益 2426万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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