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281 脳挫傷等で約4835万円の損害額認定|岡山地裁

実例:岡山地裁平成24年9月13日

東西道路に南からの道路が突き当たる「信号機のないT字路交差点」で、南側から交差点に進入してきた被害者の自転車と時速約20Kmないし30Kmで東西道路を西進する加害者運転の普通貨物自動車とが衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

10歳・男性(幼児・児童)

事故時:自転車

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 15日
実通院日数 11日
事故日 2005/02/22
症状固定日 2008/09/16
固定まで 1303日
後遺障害 7級4号
主な部位 頭部

総損害額

総額 4835万円

慰謝料 1060万円
後遺障害慰謝料 1000万円
治療費 100万円
逸失利益 3648万円
弁護士費用 400万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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