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283 脳挫傷等で約4766万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成26年12月11日

信号機および横断歩道のない交差点で、徹夜明け・制限速度をやや上回る速度で車が、左から右に横断中の被害者に衝突。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

49歳・男性(家事従事者)

事故時:自動車

過失割合

15:85(被害者:加害者)

事故日 2012/01/22
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 4766万円

慰謝料 2375万円
慰謝料(家族分) 375万円
治療費 41万円
逸失利益 2264万円
弁護士費用 391万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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