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284 脳挫傷等で約4756万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成14年2月28日

直線道路において、横断歩道から5メートル以上離れたところを横断していた被害者と、前方不注意のまま時速50キロメートル以上で漫然と走行していた加害者自動車とが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

65歳・男性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

15:85(被害者:加害者)

事故日 1998/07/08
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 4755万円

慰謝料 2300万円
慰謝料(家族分) 1400万円
逸失利益 2335万円
弁護士費用 397万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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