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287 脳挫傷等で約4591万円の損害額認定|大阪高裁

実例:大阪高裁平成14年12月26日

遮断棒の直近で一旦停止した被害者車両が、サイドブレーキを引かず、ギアをパーキングにすることもなく、フットブレーキのみを用いて停止中、被害者の足がブレーキペダルから離れてフットブレーキ現象によつて前方に動き出し、踏切内に進入した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

38歳・女性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

-:-(被害者:加害者)

事故日 2000/03/31
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 4591万円

慰謝料 1450万円
逸失利益 3041万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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