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288 脳挫傷等で約4543万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成22年12月15日

加害者が、飲酒後に普通乗用自動車を運転中に居眠りをして、進路前方を走行中の被害者に衝突し、路上に転倒した被害者を約33m引きずり、脳挫傷等負わせて死亡させた事案。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

65歳・女性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

不明

事故日 2009/08/29
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 4543万円

慰謝料 2700万円
慰謝料(家族分) 300万円
治療費 58万円
逸失利益 1710万円
弁護士費用 290万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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