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295 脳挫傷等で約4177万円の損害額認定|京都地裁

実例:京都地裁平成24年11月14日

丁字路の交差点において、直進進入した加害者原動機付自転車と、道路を横断しつつ右折進入した被害者自転車とが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

71歳・男性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

不明

事故日 2010/04/07
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 4176万円

慰謝料 2802万円
慰謝料(家族分) 400万円
治療費 23万円
逸失利益 1200万円
弁護士費用 376万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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