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296 脳挫傷等で約4155万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成14年6月7日

信号のある交差点において、赤信号を無視して交差点に直進進入した加害者貨物自動車と、黄色信号の状況で交差点に直進進入した被害者乗用車が衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

21歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

20:80(被害者:加害者)

事故日 1991/11/15
症状固定日 1996/01/31
固定まで 1539日
後遺障害 7級4号
主な部位 頭部

総損害額

総額 4154万円

慰謝料 2000万円
逸失利益 2034万円
弁護士費用 100万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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