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302 脳挫傷等で約3916万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成14年8月19日

被害者の母が当時車を運転していた被害者の父を相手取り訴訟したというケース。チャイルドシート、シートベルト非着用の状態かつ風邪の症状が出ている状態で車を運転し起こした事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

年齢不明・男性(幼児・児童)

事故時:その他不明

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 9日
事故日 2000/03/13
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 3916万円

慰謝料 2000万円
慰謝料(家族分) 200万円
逸失利益 2116万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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