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303 脳挫傷等で約3873万円の損害額認定|京都地裁

実例:京都地裁平成21年9月30日

直線道路において、被害者自転車を左斜め前に認めながら走行していた加害者普通乗用車と、ガードレールを避けるため、右に膨らんで走行した被害者自転車とが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

79歳・男性(無職者)

事故時:自転車

過失割合

不明

事故日 2007/12/23
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 3872万円

慰謝料 2400万円
治療費 71万円
逸失利益 1281万円
弁護士費用 365万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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