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306 脳挫傷等で約3679万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成26年3月28日

丁字路交差点において優先道路を直進進行していた加害者電動アシスト自転車と、一時停止義務、左側走行義務に違反していた被害者自転車とが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

  • 脳挫傷
  • 腰椎捻挫
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後遺障害

  • 意識障害

被害者データ

73歳・男性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

85:15(被害者:加害者)

入院期間 47日
実通院日数 206日
事故日 2008/03/11
症状固定日 2009/07/07
固定まで 484日
後遺障害 5級2号
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 3678万円

慰謝料 1656万円
後遺障害慰謝料 1440万円
治療費 300万円
逸失利益 1205万円
弁護士費用 24万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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