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314 脳挫傷等で約3379万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成17年11月28日

前方不注意のまま湾曲している三差路交差点に直進進入した加害者車両が、横断歩道の外れを斜めに横断していた被害者に衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

  • 脳挫傷
  • 骨盤骨折
  • ※各症状について詳しく見たい方は症状名をクリックしてください

被害者データ

71歳・女性(無職者)

事故時:歩行者

過失割合

5:95(被害者:加害者)

事故日 2001/12/29
後遺障害 無等級
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 3378万円

慰謝料 2497万円
治療費 140万円
逸失利益 581万円
弁護士費用 95万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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