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315 脳挫傷等で約3321万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成20年6月17日

直線道路を飲酒した上わき見で運転していた車両が、道路端をランニング中だった被害者に衝突し転倒させたという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害
  • 嗅覚障害

被害者データ

64歳・男性(無職者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 124日
事故日 2002/06/02
症状固定日 2004/03/31
固定まで 669日
後遺障害 6級(併合あり)
主な部位 頭部

総損害額

総額 3320万円

慰謝料 1452万円
後遺障害慰謝料 1180万円
治療費 98万円
逸失利益 1170万円
弁護士費用 192万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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