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321 脳挫傷等で約3016万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成25年2月27日

前方不注視の状態で直線道路を進行していた加害者普通自動車が、左右確認不足の状態で道路を横断しようとしていた被害者自転車と衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

10歳・男性(幼児・児童)

事故時:自転車

過失割合

30:70(被害者:加害者)

入院期間 42日
事故日 2008/10/07
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 3015万円

慰謝料 2350万円
慰謝料(家族分) 300万円
治療費 25万円
逸失利益 3384万円
弁護士費用 396万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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