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324 脳挫傷等で約2892万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成21年1月13日

樹木により見通しが悪い信号のない交差点において、優先道路を直進していた加害者普通乗用車と、一時停止義務に違反して交差点に進入した被害者自転車とが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

23歳・女性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

40:60(被害者:加害者)

入院期間 16日
実通院日数 56日
事故日 2006/04/17
症状固定日 2006/10/30
固定まで 197日
後遺障害 9級10号
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 2892万円

慰謝料 900万円
治療費 173万円
逸失利益 1818万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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