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333 脳挫傷等で約1711万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成24年11月29日

信号機のある交差点において、青信号に従い交差点に右折進入した加害者乗用車が、交差点に直進進入した被害者乗用車と衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

27歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

15:85(被害者:加害者)

入院期間 30日
実通院日数 136日
事故日 2007/05/07
症状固定日 2008/11/18
固定まで 562日
後遺障害 12級(併合あり)
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 1710万円

慰謝料 485万円
後遺障害慰謝料 290万円
治療費 219万円
逸失利益 556万円
弁護士費用 57万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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