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338 脳挫傷等で約1306万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成25年7月16日

被害者自転車を左斜め前に認めながら直線道路を直進していた加害者原動機付自転車と、路上駐車の車両を避けるために道路の中央へ膨らんで走行した被害者自転車とが衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 聴力障害

被害者データ

72歳・男性(無職者)

事故時:自転車

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 3日
実通院日数 17日
事故日 2008/10/06
症状固定日 2009/10/19
固定まで 379日
後遺障害 6級(併合あり)
主な部位 頭部

総損害額

総額 1305万円

慰謝料 1274万円
後遺障害慰謝料 1220万円
治療費 31万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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