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356 鎖骨骨折等で約2201万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成14年11月20日

左カーブしている国道の左側路側帯に被害者を認め、それを避けようと右側にふくらんだ加害者乗用車が、対向車線からの車に気が付き再び路側帯側に車を寄せ、その際被害者と接触したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 醜状障害
  • 精神障害

被害者データ

39歳・男性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 97日
実通院日数 265日
事故日 1996/05/24
症状固定日 1999/06/07
固定まで 1110日
後遺障害 12級(併合あり)
主な部位 体幹、頭部、その他、精神

総損害額

総額 2201万円

慰謝料 620万円
後遺障害慰謝料 320万円
治療費 611万円
逸失利益 716万円
弁護士費用 100万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

鎖骨骨折とは

さこつこっせつ

鎖骨骨折

類型:鎖骨遠位端骨折

鎖骨部に直接外力が作用したり、肩側からの外力が作用したりするなどして生じる。症状としては鎖骨部の痛み、変形、皮下出血など。
骨のずれが激しいものについては、原則手術による整復が必要となる。変形したまま骨がくっついてしまった場合、肩関節機能の低下をもたらす。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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