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39 脳挫傷等で約7270万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成25年1月30日

片側1車線の道路を原付自転車で走行していた被害者が、右折するために道路中央に進路を変えたとき、加害者自動車に後方から追突された事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

22歳・男性(学生・生徒)

事故時:バイク

過失割合

60:40(被害者:加害者)

入院期間 18日
実通院日数 6日
事故日 2009/06/27
症状固定日 2011/04/06
固定まで 649日
後遺障害 7級4号
主な部位 頭部

総損害額

総額 7270万円

慰謝料 1090万円
後遺障害慰謝料 1000万円
治療費 18万円
逸失利益 5971万円
弁護士費用 120万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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