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402 脳梗塞等で約2億2939万円の損害額認定|岡山地裁

実例:岡山地裁平成17年8月16日

海沿いの見通しの良い制限速度40㎞の直線道路を60~65㎞で走行していた加害者運転の自動車が、同道路を横断した子ども(当時7歳)に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 意識障害

被害者データ

7歳・男性(幼児・児童)

事故時:歩行者

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 342日
事故日 2001/10/02
症状固定日 2002/07/17
固定まで 289日
後遺障害 要介護1級3号
主な部位 頭部

総損害額

総額 2億2939万円

慰謝料 3700万円
慰謝料(家族分) 300万円
後遺障害慰謝料 3000万円
治療費 2702万円
逸失利益 6011万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳梗塞とは

のうこうそく

脳梗塞

脳梗塞は頸部や脳動脈の閉塞、狭窄により脳組織に十分に血が行き渡らず、機能障害を起こす病気である。その発生機序によりアテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞など様々な種類分けがされている。
症状としては、運動障害、言語障害、感覚障害などが突然発症し、態様によってはそれら後遺症が残存するケースもある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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