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424 右腰部挫傷等で約3597万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成19年11月21日

交差点にて、横断歩道を自転車で横断していた被害者が、右折してきた加害者の自動車に衝突され、怪我のほか、うつ病を患った事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 精神障害

被害者データ

28歳・男性(無職者)

事故時:自転車

過失割合

不明

実通院日数 139日
事故日 2001/09/21
症状固定日 2003/09/05
固定まで 715日
後遺障害 9級10号
主な部位 体幹、上肢、精神

総損害額

総額 3596万円

慰謝料 813万円
後遺障害慰謝料 650万円
治療費 36万円
逸失利益 2193万円
弁護士費用 135万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰部外傷とは

ようぶがいしょう

腰部外傷

類型:腰部打撲、腰部挫傷、腰部捻挫

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
腰部の外傷としては捻挫や骨折、椎間板ヘルニアなども考えられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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