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455 腰痛等で約8044万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成15年7月28日

交差点において、被害者の運転する車に加害者対しその後ろを走行していた加害者の運転する車両が追突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

54歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 282日
実通院日数 175日
事故日 1990/04/05
症状固定日 1994/10/07
固定まで 1647日
後遺障害 要介護2級
主な部位 体幹

総損害額

総額 8044万円

慰謝料 2100万円
後遺障害慰謝料 1600万円
治療費 79万円
逸失利益 3454万円
弁護士費用 245万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰痛とは

ようつう

腰痛

腰痛の原因にはさまざまなものが挙げられる。また、検査を行っても原因が判然としない非特異的腰痛という種の腰痛もある。
非特異的腰痛に関しては、安静は必ずしも有効な治療ではなく、むしろ動ける範囲で動いた方がよいとされる。また、慢性腰痛には運動療法が有効とされる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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