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461 腰椎破裂骨折等で約3707万円の損害額認定|京都地裁

実例:京都地裁平成27年3月19日

信号機のある交差点において、横断歩道上を進行中の被害者運転の自転車と左折進行中の加害車両が衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 変形障害

被害者データ

51歳・男性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

5:95(被害者:加害者)

入院期間 45日
実通院日数 6日
事故日 2012/08/02
症状固定日 2013/08/01
固定まで 365日
後遺障害 11級7号
主な部位 脊椎・脊髄、体幹

総損害額

総額 3706万円

慰謝料 493万円
後遺障害慰謝料 400万円
治療費 289万円
逸失利益 2065万円
弁護士費用 230万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎骨折とは

せきついこっせつ

脊椎骨折

類型:胸椎骨折、腰椎横突起骨折、腰椎骨折、頸椎骨折

類型:胸椎骨折、腰椎横突起骨折、腰椎骨折、頸椎骨折<外部から大きな力が作用したとき、脊椎が骨折したり脱臼したりする。
脊椎の中には脊髄が通っているため、脊椎骨折の多くは脊髄の損傷も伴う。脊髄が損傷すると、四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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