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47 鎖骨骨折等で約4034万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成25年1月31日

加害者の運転する自動車を原付自転車で追い抜こうとしていた被害者が、急に左折した加害者自動車に衝突された事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 変形障害
  • 運動障害

被害者データ

30歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

不明

入院期間 29日
実通院日数 160日
事故日 2009/01/13
症状固定日 2010/07/07
固定まで 541日
後遺障害 11級(併合あり)
主な部位 体幹、上肢、内臓、その他

総損害額

総額 4033万円

慰謝料 670万円
後遺障害慰謝料 420万円
治療費 184万円
逸失利益 2214万円
弁護士費用 265万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

鎖骨骨折とは

さこつこっせつ

鎖骨骨折

類型:鎖骨遠位端骨折

鎖骨部に直接外力が作用したり、肩側からの外力が作用したりするなどして生じる。症状としては鎖骨部の痛み、変形、皮下出血など。
骨のずれが激しいものについては、原則手術による整復が必要となる。変形したまま骨がくっついてしまった場合、肩関節機能の低下をもたらす。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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