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474 腰部挫傷等で約1603万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成15年11月5日

交差点を右折してくる加害車運転の車両が、横断歩道を横断している被害自転車に衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 変形障害

被害者データ

26歳・男性(事業所得者)

事故時:自転車

過失割合

不明

入院期間 30日
実通院日数 396日
事故日 2001/02/17
後遺障害 11級7号
主な部位 体幹、脊椎・脊髄、下肢

総損害額

総額 1602万円

慰謝料 480万円
後遺障害慰謝料 390万円
治療費 127万円
逸失利益 926万円
弁護士費用 90万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰部外傷とは

ようぶがいしょう

腰部外傷

類型:腰部打撲、腰部挫傷、腰部捻挫

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
腰部の外傷としては捻挫や骨折、椎間板ヘルニアなども考えられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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