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482 腰痛等で約1083万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成24年2月20日

信号機のある交差点において、加害者の普通乗用自動車が左折進行するに際し、青信号に従って横断歩道上を歩行中の被害者に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

38歳・男性(家事従事者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

事故日 2008/02/01
症状固定日 2009/04/30
固定まで 455日
後遺障害 12級13号
主な部位 体幹、下肢

総損害額

総額 1082万円

慰謝料 476万円
後遺障害慰謝料 340万円
逸失利益 517万円
弁護士費用 90万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰痛とは

ようつう

腰痛

腰痛の原因にはさまざまなものが挙げられる。また、検査を行っても原因が判然としない非特異的腰痛という種の腰痛もある。
非特異的腰痛に関しては、安静は必ずしも有効な治療ではなく、むしろ動ける範囲で動いた方がよいとされる。また、慢性腰痛には運動療法が有効とされる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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