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483 腰痛等で約1064万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成26年9月9日

加害者が運転する普通乗用自動車が、被害者が同乗する普通乗用自動車の後方に追突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

52歳・男性(会社役員)

事故時:自動車

過失割合

不明

実通院日数 132日
事故日 2011/01/05
後遺障害 14級(併合あり)
主な部位 体幹

総損害額

総額 1064万円

慰謝料 190万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 77万円
逸失利益 50万円
弁護士費用 96万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰痛とは

ようつう

腰痛

腰痛の原因にはさまざまなものが挙げられる。また、検査を行っても原因が判然としない非特異的腰痛という種の腰痛もある。
非特異的腰痛に関しては、安静は必ずしも有効な治療ではなく、むしろ動ける範囲で動いた方がよいとされる。また、慢性腰痛には運動療法が有効とされる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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