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493 腰痛等で約774万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成22年8月25日

加害者であるバス運転手が、被害者の動向を確認せずにバスのドアを閉めたため、被害者が転倒して負傷した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

41歳・男性(給与所得者)

事故時:その他不明

過失割合

不明

入院期間 30日
実通院日数 138日
事故日 2005/03/09
症状固定日 2007/06/15
固定まで 829日
後遺障害 14級9号
主な部位 体幹、その他、脊椎・脊髄

総損害額

総額 773万円

慰謝料 397万円
後遺障害慰謝料 160万円
逸失利益 219万円
弁護士費用 50万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰痛とは

ようつう

腰痛

腰痛の原因にはさまざまなものが挙げられる。また、検査を行っても原因が判然としない非特異的腰痛という種の腰痛もある。
非特異的腰痛に関しては、安静は必ずしも有効な治療ではなく、むしろ動ける範囲で動いた方がよいとされる。また、慢性腰痛には運動療法が有効とされる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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