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495 腰痛等で約744万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成18年10月30日

前方車両が右折指示器を点滅させて停止していたため、その後方で停止し、前方車両の右折を待つていたところ、車両に追突された事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

年齢不明・男性(事業所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

実通院日数 509日
事故日 2001/12/11
症状固定日 2002/06/30
固定まで 202日
後遺障害 14級10号
主な部位 体幹

総損害額

総額 743万円

慰謝料 204万円
後遺障害慰謝料 110万円
逸失利益 357万円
弁護士費用 74万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰痛とは

ようつう

腰痛

腰痛の原因にはさまざまなものが挙げられる。また、検査を行っても原因が判然としない非特異的腰痛という種の腰痛もある。
非特異的腰痛に関しては、安静は必ずしも有効な治療ではなく、むしろ動ける範囲で動いた方がよいとされる。また、慢性腰痛には運動療法が有効とされる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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