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496 腰痛等で約736万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成25年2月6日

後ろを走っていた車が車を追い越すため、車線変更したところ、後方から来る車があったため、元の車線に戻ろうとして車の左前部が車の右後部角に追突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

58歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

実通院日数 228日
事故日 2010/05/03
症状固定日 2011/03/31
固定まで 333日
後遺障害 14級(併合あり)
主な部位 体幹、その他、下肢、上肢

総損害額

総額 735万円

慰謝料 320万円
後遺障害慰謝料 180万円
逸失利益 225万円
弁護士費用 55万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰痛とは

ようつう

腰痛

腰痛の原因にはさまざまなものが挙げられる。また、検査を行っても原因が判然としない非特異的腰痛という種の腰痛もある。
非特異的腰痛に関しては、安静は必ずしも有効な治療ではなく、むしろ動ける範囲で動いた方がよいとされる。また、慢性腰痛には運動療法が有効とされる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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