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507 腰部挫傷等で約565万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成25年5月23日

前方に停止車両があったので、方向指示器を点滅させるのとほぼ同時に隣の車線に進入を開始した加害者の自動車が、被害者の自動車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

年齢不明・性別不明(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

25:75(被害者:加害者)

実通院日数 104日
事故日 2010/7/21
症状固定日 2011/03/24
固定まで 247日
後遺障害 14級9号
主な部位 体幹

総損害額

総額 564万円

慰謝料 210万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 67万円
逸失利益 86万円
弁護士費用 30万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰部外傷とは

ようぶがいしょう

腰部外傷

類型:腰部打撲、腰部挫傷、腰部捻挫

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
腰部の外傷としては捻挫や骨折、椎間板ヘルニアなども考えられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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