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508 腰椎捻挫等で約563万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成24年11月29日

加害者が運転する軽貨物自動車が、被害者が助手席に同乗する普通乗用自動車の後方に追突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

年齢不明・男性(会社役員)

事故時:自動車

過失割合

不明

実通院日数 86日
事故日 2009/06/06
後遺障害 14級9号
主な部位 体幹、下肢、頭部

総損害額

総額 563万円

慰謝料 216万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 77万円
逸失利益 194万円
弁護士費用 40万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰椎捻挫とは

ようついねんざ

腰椎捻挫

脊椎(背骨)は椎骨の連なりによって形成されているが、腰椎は仙骨と胸椎に挟まれた全5椎の部位を指す。重いものを持ち上げる、事故に遭うなどの衝撃をきっかけに、靭帯や腱、筋肉、椎間板などの軟部組織が損傷し痛みが生じる。また、場合によっては椎間板ヘルニアなどが生じているケースもある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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