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517 腰痛等で約422万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成26年9月10日

暗い幹線道路で、赤信号が表示された横断歩道上を徒歩で横断していた被害者が、前方注視により左方から進行してきた普通乗用自動車に衝突された事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

年齢不明・女性(家事従事者)

事故時:歩行者

過失割合

70:30(被害者:加害者)

入院期間 13日
事故日 2003/12/05
症状固定日 2004/06/30
固定まで 209日
後遺障害 14級10号
主な部位 体幹

総損害額

総額 422万円

慰謝料 215万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 20万円
逸失利益 75万円
弁護士費用 7万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰痛とは

ようつう

腰痛

腰痛の原因にはさまざまなものが挙げられる。また、検査を行っても原因が判然としない非特異的腰痛という種の腰痛もある。
非特異的腰痛に関しては、安静は必ずしも有効な治療ではなく、むしろ動ける範囲で動いた方がよいとされる。また、慢性腰痛には運動療法が有効とされる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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