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524 腰痛等で約375万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成15年5月27日

信号機が設置されている十字路交差点において、自転車搭乗中の被害者が赤信号で交差点に進入し、青信号にしたがって交差道路から進行してきた加害者が運転する普通乗用自動車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

60歳・女性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

85:15(被害者:加害者)

入院期間 15日
実通院日数 485日
事故日 1997/10/06
症状固定日 1999/02/26
固定まで 509日
後遺障害 無等級
主な部位 体幹、その他

総損害額

総額 374万円

慰謝料 170万円
治療費 95万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰痛とは

ようつう

腰痛

腰痛の原因にはさまざまなものが挙げられる。また、検査を行っても原因が判然としない非特異的腰痛という種の腰痛もある。
非特異的腰痛に関しては、安静は必ずしも有効な治療ではなく、むしろ動ける範囲で動いた方がよいとされる。また、慢性腰痛には運動療法が有効とされる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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