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527 腰椎横突起骨折等で約350万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成24年10月18日

信号機の設置されていない丁字路交差点において、通行区分違反かつ前方不注意の状況で交差点に直進進入した被害者バイクと、直線路に右折進入中の加害車両が衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

年齢不明・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

40:60(被害者:加害者)

実通院日数 84日
事故日 2010/01/13
症状固定日 2010/11/11
固定まで 303日
後遺障害 14級9号
主な部位 脊椎・脊髄、下肢

総損害額

総額 350万円

慰謝料 220万円
後遺障害慰謝料 75万円
治療費 47万円
逸失利益 41万円
弁護士費用 10万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎骨折とは

せきついこっせつ

脊椎骨折

類型:胸椎骨折、腰椎横突起骨折、腰椎骨折、頸椎骨折

類型:胸椎骨折、腰椎横突起骨折、腰椎骨折、頸椎骨折<外部から大きな力が作用したとき、脊椎が骨折したり脱臼したりする。
脊椎の中には脊髄が通っているため、脊椎骨折の多くは脊髄の損傷も伴う。脊髄が損傷すると、四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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