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528 腰部打撲等で約337万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成19年7月27日

交差点にて、被害者の乗車していたタクシーと加害者のトラックが接触し、被害者がむちうちになった事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

年齢不明・女性(給与所得者)

事故時:その他不明

過失割合

不明

事故日 2002/04/26
症状固定日 2002/11/30
固定まで 219日
後遺障害 14級10号
主な部位 体幹

総損害額

総額 337万円

慰謝料 210万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 79万円
弁護士費用 15万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰部外傷とは

ようぶがいしょう

腰部外傷

類型:腰部打撲、腰部挫傷、腰部捻挫

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
腰部の外傷としては捻挫や骨折、椎間板ヘルニアなども考えられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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