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538 てんかん等で約2億896万円の損害額認定|富山地裁

実例:富山地裁高岡支部平成15年3月31日

加害車両が一時停止の標識に従い停止した際、被害車両の存在を認めながら、先に右折できるものと軽信して交差点内に進入し生じた事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

年齢不明・男性(幼児・児童)

事故時:自動車

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 73日
事故日 1999/01/05
後遺障害 要介護1級
主な部位 頭部、その他

総損害額

総額 2億896万円

慰謝料 3700万円
慰謝料(家族分) 400万円
治療費 200万円
逸失利益 4158万円
弁護士費用 1700万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

てんかんとは

てんかん

てんかん

類型:外傷性てんかん

慢性的な脳の病気であり、自発性かつ反復性の多彩な発作症状(てんかん発作)を主な特徴とする。大脳の神経細胞が過剰興奮、または過同期して、一過性の症状が発現する。事故により脳に損傷などが生じると、それを要因としててんかん発作が生じることもある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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