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542 びまん性脳損傷等で約2998万円の損害額認定|松山地裁

実例:松山地裁宇和島支部平成15年3月20日

一人で自宅から外出した幼児が付近に横断歩道のない車道を横断し、加害者自動車と衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 高次脳機能障害

被害者データ

4歳・女性(幼児・児童)

事故時:歩行者

過失割合

5:95(被害者:加害者)

入院期間 134日
実通院日数 32日
事故日 1999/08/09
症状固定日 2000/12/31
固定まで 511日
後遺障害 9級10号
主な部位 頭部

総損害額

総額 2998万円

慰謝料 940万円
後遺障害慰謝料 690万円
治療費 251万円
逸失利益 1678万円
弁護士費用 235万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

びまん性軸索損傷とは

びまんせいじくさくそんしょう

びまん性軸索損傷

別名:びまん性脳損傷

脳全体に何らかの損傷が及んだということを総括する傷病名。病態は多種多様である。局所性脳損傷の対となる病名であり、占拠性病変(一例としては硬膜外血腫、硬膜下血腫、脳挫傷など)のない大脳白質を中心とした広範な脳損傷を指す。びまん性脳損傷と局所性脳損傷が混合している場合もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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