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558 びまん性脳腫脹等で約7191万円の損害額認定|福井地裁

実例:福井地裁平成26年4月17日

路側帯から少なくとも40㎝程度車道内に入った位置を歩行していた被害者に後方から進行してきた加害車両が衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

16歳・女性(学生・生徒)

事故時:歩行者

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 27日
事故日 2013/01/30
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 7190万円

慰謝料 2400万円
慰謝料(家族分) 400万円
治療費 325万円
逸失利益 4283万円
弁護士費用 606万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳損傷とは

のうそんしょう

脳損傷

類型:脳浮腫、気脳症、脳幹損傷

脳の損傷は、局所性脳損傷(脳挫傷や急性硬膜外血腫など脳の特定部位の損傷)とびまん性脳損傷(脳全体に何らかの損傷がおよび占拠性病変が見られないもの)に大別できる。またこれらが混合して発生しているケースもある。
損傷の態様により手術が必要となるかどうかもわかれる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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