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583 中心性頸髄損傷等で約2億661万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成20年4月11日

赤信号に従って停車していた被害者普通乗用自動車の後方から、加害者普通乗用自動車が追突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害
  • 精神障害

被害者データ

43歳・女性(無職者)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 207日
事故日 2001/03/23
症状固定日 2005/02/17
固定まで 1428日
後遺障害 要介護1級1号
主な部位 脊椎・脊髄、体幹

総損害額

総額 2億661万円

慰謝料 3168万円
慰謝料(家族分) 400万円
後遺障害慰謝料 2300万円
逸失利益 3704万円
弁護士費用 1000万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

中心性脊髄損傷とは

ちゅうしんせいせきずいそんしょう

中心性脊髄損傷

類型:中心性頸髄損傷

外傷や疾患により脊髄の中心が損傷を受けている状態を指す。
原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、加齢による脊椎の形状変化などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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