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593 椎間板ヘルニア等で約1667万円の損害額認定|京都地裁

実例:京都地裁平成22年12月14日

赤信号で停止中の普通乗用車に普通乗用車が追突した。被害者の椎間板ヘルニアが後遺症の一部の起因となっているとして素因減額された事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 変形障害
  • 神経障害

被害者データ

46歳・男性(事業所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 14日
実通院日数 264日
事故日 2007/03/18
症状固定日 2008/03/11
固定まで 360日
後遺障害 11級(併合あり)
主な部位 脊椎・脊髄、体幹

総損害額

総額 1666万円

慰謝料 640万円
後遺障害慰謝料 460万円
治療費 150万円
逸失利益 720万円
弁護士費用 60万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

椎間板ヘルニアとは

ついかんばんへるにあ

椎間板ヘルニア

類型:頸椎椎間板ヘルニア

椎骨と椎骨のあいだにある椎間板が後方に逸脱し、神経等を圧迫して処々の症状を引き起こすもの。
首の椎間板ヘルニアでは手の痛みやしびれなどといった症状を呈する。腰の椎間板ヘルニアでは下肢痛、腰痛、下肢の運動障害などといった症状を呈する。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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