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619 脳幹損傷等で約1億5667万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成16年1月23日

歩道上を走行していた被害者の自転車が、車道へ転倒し、後方を走行していた加害者の運転する車両と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 言語障害

被害者データ

9歳・男性(幼児・児童)

事故時:自動車

過失割合

75:25(被害者:加害者)

入院期間 139日
実通院日数 276日
事故日 1998/05/09
症状固定日 2000/12/22
固定まで 959日
後遺障害 1級3号
主な部位 頭部

総損害額

総額 1億5666万円

慰謝料 3100万円
慰謝料(家族分) 400万円
後遺障害慰謝料 2700万円
治療費 404万円
逸失利益 6565万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳損傷とは

のうそんしょう

脳損傷

類型:脳浮腫、気脳症、脳幹損傷

脳の損傷は、局所性脳損傷(脳挫傷や急性硬膜外血腫など脳の特定部位の損傷)とびまん性脳損傷(脳全体に何らかの損傷がおよび占拠性病変が見られないもの)に大別できる。またこれらが混合して発生しているケースもある。
損傷の態様により手術が必要となるかどうかもわかれる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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