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624 中心性頚髄損傷等で約1613万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成22年3月17日

普通乗用車が片側4車線の第2車線を走行し、交差点内で第3車線に進路変更したところ、同車線を後方から進行してきた普通乗用車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

44歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 7日
実通院日数 44日
事故日 2004/05/04
症状固定日 2004/12/10
固定まで 221日
後遺障害 12級12号
主な部位 脊椎・脊髄、下肢

総損害額

総額 1613万円

慰謝料 401万円
後遺障害慰謝料 290万円
治療費 40万円
逸失利益 885万円
弁護士費用 40万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

中心性脊髄損傷とは

ちゅうしんせいせきずいそんしょう

中心性脊髄損傷

類型:中心性頸髄損傷

外傷や疾患により脊髄の中心が損傷を受けている状態を指す。
原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、加齢による脊椎の形状変化などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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