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659 脊柱変形等で約2227万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成18年11月1日

信号機による交通整理の行われていない交差点において、被害者が自転車で右折しようとしたところ、直進してきた加害者の普通乗用自動車と衝突し、転倒した被害者が加害者車両に轢かれた事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

59歳・男性(無職者)

事故時:自転車

過失割合

30:70(被害者:加害者)

入院期間 215日
実通院日数 258日
事故日 2004/06/16
症状固定日 2004/07/22
固定まで 37日
後遺障害 10級(併合あり)
主な部位 脊椎・脊髄、体幹、上肢

総損害額

総額 2226万円

慰謝料 880万円
後遺障害慰謝料 550万円
治療費 221万円
逸失利益 1088万円
弁護士費用 85万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎損傷とは

せきついそんしょう

脊椎損傷

類型:腰部脊椎症、頸髄不全損傷、頸椎症性脊髄症、ストレートネック、脊柱変形、椎間板症

類型:腰部脊椎症、頸髄不全損傷、頸椎症性脊髄症、ストレートネック、脊柱変形、椎間板症<脊椎は俗に背骨と言われ、頚椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨がそれぞれ椎間板を挟んで縦に連なった状態で構成されている。
脊椎の損傷、つまり骨折や脱臼などの多くは脊髄の損傷も伴う。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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