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669 腰椎骨折等で約568万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成16年6月30日

被害者が自転車を走行させていたところ、後方から高速で走行してきた加害者の自転車が被害者を追い抜こうとした際に被害者の自転車と接触し、被害者が転倒した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

年齢不明・女性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

不明

入院期間 414日
実通院日数 1日
事故日 2000/06/30
症状固定日 2001/09/07
固定まで 435日
後遺障害 無等級
主な部位 脊椎・脊髄

総損害額

総額 567万円

慰謝料 200万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 79万円
弁護士費用 30万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎骨折とは

せきついこっせつ

脊椎骨折

類型:胸椎骨折、腰椎横突起骨折、腰椎骨折、頸椎骨折

類型:胸椎骨折、腰椎横突起骨折、腰椎骨折、頸椎骨折<外部から大きな力が作用したとき、脊椎が骨折したり脱臼したりする。
脊椎の中には脊髄が通っているため、脊椎骨折の多くは脊髄の損傷も伴う。脊髄が損傷すると、四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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