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697 脳幹挫傷等で約4748万円の損害額認定|さいたま地裁

実例:さいたま地裁平成17年1月18日

被害者が信号機の設置されていない本件横断歩道付近を自転車を押して歩行していた際、本件交差点に進入してきた加害者の運転する車両に衝突され死亡した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

64歳・女性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

事故日 2000/01/09
後遺障害 無等級
主な部位 頭部、内臓、体幹

総損害額

総額 4747万円

慰謝料 2200万円
慰謝料(家族分) 200万円
治療費 19万円
逸失利益 2408万円
弁護士費用 474万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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